来年から始まる「安心R住宅」とは?
今月、いろいろインプットしておりました。
わたしなりのまとめをアップしたいと思います。
私見ですので、責任は持てませんのでご理解下さい
↑ 私が勝手にまとめた図ですので、責任持てません。
・厚生労働省が室内空気の指針値を13物質から16物質に増やす
・国土交通省が「安心R住宅」という標章の利用を平成30年4月からスタート
・「長寿命化リフォーム」というスローガンをかかげて一般社団法人住宅リフォーム推進協議会も活動
一番気になったのは、国土交通省が言い出した「安心R住宅」という定義です。
厚生労働省の室内空気の指針値強化の流れがあったので、
住宅の室内空気が「安心」ですよ という意味での、
「安心R住宅」かなと思ったりしました。
結果的には、まったく違っており、国土交通省のつくった「安心R住宅」とは
「中古住宅はどんな状態のものか不安だったり、情報がなかったり、汚いと感じることもあるでしょうからこの物件は調査したから瑕疵保険がつけることが出来る「安心」できる物件ですよ」
この標章というラベリングシステムを作って中古住宅の流通において付加価値をつける、という仕組みでした。
「安心」という言葉の意味の範囲の大きくて、どういった方面に使うのか?で
まったく違うものになりますね。
無添加住宅で表現する「安心・安全な住環境」の安心とは違う。
厚生労働省が使うとまた違った「安心」の意味になるのでしょう。
また、この標章が使えるのは、登録した不動産仲介会社が、
販売の時にだけ使えるという限定的なもので、とても特殊です。
同じ中古住宅でも、一般媒介契約で複数の業者に売却の依頼をしても、
A社なら、「安心R住宅」と標章を利用して広告活動をしているが
B社は標章を使って活動をすることが出来ない。ということが起きます。
「安心R住宅」となのれる基準が物件にだけ付与されるのではなく、
仲介業者が国が委託した社団法人などに所属しておかなければいけないのです。
もちろん所属しているだけではダメで、
物件をちゃんとインスペクションという検査方法に準じた建物調査をし、
瑕疵保険という保険がつけられるように準備し、リフォームをしたらこうなって綺麗になりますよ、とか
実際に先にリフォームをして綺麗にしておくなどの対処が必要になるのです。
国としては、この物件は、長期的にみてちゃんと管理などがされているので、
何もしていない同じ築年数のものより、
付加価値がありますよ(だから値段も高いのですよ)という仕組みをなんとかカントカ構築したいのです。
年数が経つと建物の値段がゼロになってしまうのをさけるための施策。
国として頑張っているのはわかるのですが、
銀行の建物評価の仕組みと連動しない限りは、変わらないような気がします。
融資に関して、中古住宅でもなんとか光があたるのはフラット35の基準までリフォームをすれば、建物の評価の仕組みが変わります。
古い建物をフラット35という今ドキの家の基準までリフォームをする費用を考えると建て替えたほうがいいかも?という流れるになることもあるでしょうね。
昭和56年5月以前の家は耐震性も弱いので、確実に耐震補強も必要です。
しかし、すべて建物の基準を今ドキのフラット35まで引き上げられたら
35年ローンが組めるようになったり、ローン減税が使えるようになるのです。
国がこれから流通してもいいかなと思えるのは、
まず最低フラット35のレベルの家でないといけない ということですね。
さらに贅沢なことを願うなら、省エネもバリアフリーも満たす家が、
どうも資料をみる限り国として望んでいることのようです。
↓ 国土交通省さんがつくった資料です。